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私たちは『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』(略称:「芸術作品保護法」)の制定を求めます。
~芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動にご協力下さい~
[本論]
2.詳細
2-1.芸術・文学・文化を守るために必要なこと†
日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するには少なくとも以下のことを行う必要があります。
- 「芸術作品」を児童ポルノ禁止法の規制の対象から外す。
- 「芸術作品」の被写体にする行為は法律によって禁止されている13歳未満に対するわいせつ行為に該当しないものとする。(多くの都道府県で条例により禁止されている18歳未満に対するわいせつ行為にも該当しないものとする。)
- 「芸術作品」を刑法175条(猥褻物頒布罪)の規制の対象から外す。
- 「芸術作品」を作成する行為を刑法174条(公然猥褻)の規制の対象から外す。
2-2.より理想的な形で芸術・文学・文化を守るために†
より理想的な形で、芸術・文学・文化に対する不要な表現規制を撤廃し、この先も未来永劫、日本の芸術・文学・文化を守り続けるため、私たちは以下の法律「芸術作品保護法」の制定を求めます。
- 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする。
- 芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物の作成・公開を禁止した法律、その他創造物の作成・公開を禁止した一切の法律の規制を受けないものとする。
- 芸術作品・文学作品・文化的作品を作る行為は猥褻行為にはあたらないものとし、猥褻行為を禁止した法律の規制も受けないものとする
(そもそも公開してもポルノ・猥褻物にあたらないのであれば、根本的に公開・非公開を問わず、その行為を行っても猥褻行為にはあたらないものとする。)
- 行政機関、および公益法人による規制運動を禁止する。
- 15歳以上に対して自由に作品を公開してもよいものとする。
(15歳未満に対しても原則的に自由に作品を公開してよいものとする。)
- フェアユース(公正利用)を導入する。
- その他、芸術作品・文学作品・文化的作品の保護体制を作る。
2-3.これまでの運動について†
当集いではこれまでに芸術作品保護法の前進となる文化的創造物保護法の制定を求める運動を行っています。
現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法の[第一次案]と[第二次案]も参考資料として公開します。
[第二次案]
[第一次案]について
最終更新:2012年02月19日 21:56