トップページ

憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いとは

 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いは日本国憲法第21条で定められた「表現の自由」と日本国憲法第31条で定められた「適正手続きの保障」について考える名もなき市民の集いです。
 特定の分野に特化することなく、大きな事から小さな事まで、浅く広くをモットウに「表現の自由」と「適正手続きの保障」に関する様々な問題について考えます。

当集いの目的

 当集いの目的を一言でいうのであれば「日本に治安維持法のような法律ができてしまうことを防ぐこと」です。

当wikiをご覧になった方へ

昨今、何かにつけて規制強化が叫ばれる世の中ではありますが、
刑法の謙抑性原則について一度考えて頂けないでしょうか。

法的な規制には慎重になるべきです。
そうそう滅多なことを犯罪行為にするべきではありません。

「子供を守る」「女性を守る」「弱者を守る」それらは決して悪いことではありません。
しかしながら、それらを最も確実に達成する方法が何かと言ったら治安維持法になってしまいます。
一度タガが外れてしまえば、その先に待っているのは全ての国民が等しく国家に虐げられる。
そう言う世界です。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

~日本国憲法第二十一条~

「疑わしきは罰せず」

十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

~日本国憲法第三十一条~

最終更新:2017年01月04日 01:33