『芸術作品および文学作品、文化的作品の保護に関する法律』

(略称:芸術作品保護法)

[第一次案]
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[解説]

1.What


2.Why


3.Other



1-1.「保護されない」創造物について


 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を保護するための法律であり、それ以外の創造物は「保護されない」ことになります。
 尚、芸術作品保護法により「保護されない」創造物とは「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であり、「新しく規制される事になる」創造物ではありません。

1-2.芸術・文学・文化を守るための法律である


 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。
 芸術作品、文学作品、文化的作品以外の創造物を守りたい人は自分で守って下さい。

1-3.性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品も保護する


 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を保護するための法律です。
 芸術作品・文学作品・文化的作品は、ポルノ・わいせつ物ではないものとし、性表現の用いられている芸術作品、文学作品、文化的作品を保護しますが、それだけではなく性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品についても芸術作品保護法は保護します。

 尚、芸術作品保護法は「ポルノ・猥褻物」(性表現の用いられた芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物)を保護しませんが、性表現の用いられていない芸術作品、文学作品、文化的作品も保護しません。

1-4.芸術作品、文学作品、文化的作品以外の創造物の扱いに芸術作品保護法は一切言及しない


 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。
 それ以外の創造物を守るための法律を作りたい人は自分でそのための運動をして下さい。
 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。
 尚、これは実在する子供を被写体としない架空の児童が登場する創造物を規制することを容認するものではありません。

1-5.「ポルノ」を有害視した法律ではない


 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それに該当しない「ポルノ」は守らない法律です。
 しかしながら、これは「ポルノ」を有害視するものではありません。

1-6.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない


 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、被害者の存在する「児童ポルノ」も18歳未満の架空の児童が登場するポルノも守らない法律です。
 しかしながら、これは被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視するものではありません。

2-1.芸術作品はポルノであること、および猥褻性が否定されるものとする理由について


 芸術作品保護法では芸術作品、文学作品、文化的作品は、ポルノ・わいせつ物ではないものとします。
 ポルノ規制反対派の中には芸術作品をポルノでないものとする事に否定的な人もいるようですが、これは止めません。
 なぜなら、芸術作品、文学作品、文化的作品を守るために、それが必要なことだからです。

 確かにポルノを守るのであれば、芸術作品がポルノではないものとする必要はありません。
 しかし、芸術作品を守るのであれば、芸術作品はポルノではないものとする必要があります。

2-2.「ポルノ」が保護されない理由について


 芸術作品保護法は「ポルノ」を有害視するものではありませんが、「ポルノ」は守りません。
 根本的に芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は芸術作品、文学作品、文化的作品を守る運動であり、それに該当しない「ポルノ」を守る運動ではありません。
 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動ではない理由は運動の[解説]ページをご覧ください。
 http://www21.atwiki.jp/const21/pages/45.html 

2-3.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について


 芸術作品保護法は実在する子供を被写体としない架空の児童が登場する創造物を規制することを容認するものではありません。
 しかしながら、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノは芸術作品保護法で保護されません。
 なぜなら、ポルノが芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物だからです。

 ポルノの定義は性表現が用いられた芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物です。
 18歳以上の架空の成人が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、実在する成人を被写体としたポルノであれ、実在する児童を被写体としたポルノであれ、それが芸術作品、文学作品、文化的作品でない創造物である以上、芸術作品保護法は一切、保護しません。

3-1.保護される創造物は一切増やさない


 芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品を守るための法律であり、それ以外の創造物を守るための法律ではありません。
 それらの事情により、芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成当初、保護されない創造物を修正した上で、保護される創造物を増やすべきとの意見も寄せられましたが、保護される創造物は今後も一切増やしません。
 ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方は自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。

 根本的に芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動になることがない限り、芸術作品保護法が「ポルノ」を守る法律になることはありません。
 芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動が「ポルノ」を守る運動になることがない理由についても運動の[解説]ページをご覧ください。
 http://www21.atwiki.jp/const21/pages/45.html 

3-2.捏造対策について


 芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを当初は明記していませんでしたが、こちらは芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成途中から明記することにしました。
 これは、ポルノ規制反対派とおぼしき人の中に「保護されない」創造物が「規制される事になる」創造物であると言ってきた人がいたためです。
 このような、つまらない事を捏造してまで「ポルノ」を守れと言ってくる人に対する対策のため、「保護されない」創造物が「芸術作品保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを明記することにしました。

 京都府には「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」と言う条例があります。
 この条例は伝統的な創造物を保護するための条例であり、伝統的な創造物以外は「保護されない」事になっています。
 「保護されない」創造物が「規制される」創造物なのであれば、「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」により保護されないことになっている伝統的な創造物以外の創造物は全て規制されていなくてはなりません。
 しかし、そんな規制は行われていません。
 この時点で芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと言う論理には無理があります。

 また、芸術作品保護法は芸術作品、文学作品、文化的作品の扱いのみを定めた法律であり、芸術作品保護法により芸術作品、文学作品、文化的作品に該当しない創造物を規制する事が不可能なことは明らかでした。

 そもそも、本当に芸術作品保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと思ったのであれば、その時点で芸術作品保護法により「保護されない」創造物を「規制されない」創造物と定義しろと一言、言えば事足ります。

 つまらない事を捏造されても、揚げ足とられても芸術作品保護法を「ポルノ」を守る法律にはしません。
 ポルノを保護する法律を制定したい人とは自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。

3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について


 芸術作品保護法の前身である文化的創造物保護法[第一次案]の作成時には芸術作品保護法がポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる可能性がある事を指摘する意見もありました。
 芸術作品保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、それに該当しない「ポルノ」を守るための法律ではありません。
 守らない事になっている以上、「規制してよい」と言う事にはなりませんが、「規制してはならない」と言う事にもなりません。
 結局、現状のままなのでポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる恐れはあります。

最終更新:2011年12月18日 02:10