『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』

(略称:文化的創造物保護法)

[第二次案]
 ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第二次案]も参考資料として公開します。
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[雑記]

 第一次案の署名運動開始後、「文化的創造物保護法により保護する事が難しいとされている(完全に保護する事が不可能とされている訳ではない)「ポルノ」が何であるかよく分からない、そもそも「ポルノ」とは性表現が用いられた芸術的な価値のない創造物を言うのであって、芸術的な価値のある「ポルノ」なるものは論理的に存在しない(芸術的な価値があれば、そもそも「ポルノ」ではない)」と言う意見が寄せられました。
 これは確かにそうだろうと言う事で、第二次案では「ポルノ」が保護されない創造物であることを明記します。その上で、文化的創造物保護法が言うところの「ポルノ」とは性表現が用いられており、かつ芸術的、文学的、文化的な価値が存在しない創造物であることを明記し、いかなる性表現が用いられた創造物であっても芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物を「ポルノ」とは呼ばないことを明記するものとします。

 また、第一次案作成当初「ポルノ」と同様に保護されない事になっていた「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が結局、保護される事になったのかどうか分からないと言う質問がありました。
 これら二つの創造物についても「ポルノ」と同様、第一次案においては最終的に保護されないことを不明確にしましたが、いずれにせよ文化的創造物保護法によりこれら二つの創造物を保護することは難しいです。
 文化的創造物保護法が現在制定が検討されている人権侵害救済法案(人権擁護法案)に対して十分な盾とならない恐れがあることから、これら二つの創造物についても文化的創造物保護法によって保護すべきとの意見もありましたが、文化的創造物保護法によって保護される創造物は一切増やしません。
 「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」を保護する法律を制定したい方はご自身で制定運動を行って下さい。
 尚、第二次案においては「差別を目的とした創造物」「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が保護されないことが不明確であることを明記した上で、「差別を目的としない創造物」「犯罪行為の扇動を目的としない創造物」が保護されることを明記するものとします。

 第一次案においては、文化的創造物保護法により保護されることになっている芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物が「例外」なのか「原則」なのかが不明確になっていましたが、第二次案においては、これを「原則」とし原則的に全ての創造物が芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物であるものとします。
 また、第一次案において見送られた過剰ゾーニングに対する対策も第二次案には盛り込み芸術的、文学的、文化的な価値がある創造物については、青少年の定義を15歳未満とした上で、15歳以上には全ての創造物を自由に公開しても良いものとし、15歳未満の子供たちに対しても原則的に全ての創造物を自由に公開して良いものとします。

 尚、第二次案においてもポルノ規制反対派による捏造に対する対策は継続します。
 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることは第二次案においても明記し続けます。
 第一次案の作成当初に、つまらない事を捏造してきた人たちは、そうすれば文化的創造物保護法がポルノを保護する法律になるだろう思ってやってきたんでしょうが、ある事ない事、捏造されても、揚げ足とられても文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。
 「ポルノ」と「芸術」、「ポルノ」と「ポルノではない創造物」は区別すべきものです。
 しかし、その判別はどうしても微妙なものになりがちであり、仮に日本においてポルノが全面的に違法化されてしまった場合、ポルノ以外の作品を作成・発表しているクリエーターに対して過剰な萎縮を強いる恐れがあります。そのためポルノを守ると言う事にも大義がない訳ではないです。
 そのため、私たちとしても「外郭架空創造物保護法」制定運動と言う形でポルノの類を一部、保護する法律を制定する運動を行う予定がなかった訳ではないです。
 また、自分たちがポルノを保護する運動をやっているから支援して欲しいと言われれば支援できなかった訳でもなかったです。
 しかし、自分たちで何をする訳でもなく、唯唯ポルノを守れなんて言われても、誰もそんな人たちの面倒は見ません。
 「外郭架空創造物保護法」制定運動についても無期限で凍結します。

 また、第一次案の作成時には児童ポルノ(18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノではなく実在する児童を被写体としたポルノ)を文化的創造物保護法により保護しろと言ってくる人がいました。18歳未満の児童を被写体としたポルノと18歳以上の成人を被写体としたポルノが平等に扱われるべきと言うのはこの方の論理でしたが、根本的に18歳未満の児童を被写体としたものであれ18歳以上の成人を被写体としたものであれ、ポルノは文化的創造物保護法では一切守りません。

最終更新:2011年10月29日 18:44