『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』

(略称:文化的創造物保護法)

[第一次案]
 ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第一次案]も参考資料として公開します。
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[詳細]
 第一次案の[詳細]は2010/3/27を持ってフィックスしました。
 [詳細]の内容は今後は誤字・脱字を除いて修正しません。

  • 1.法的な表現規制を特別に免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。⇒詳細
  • 2.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとする。⇒詳細
  • 3.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」の明確な定義は行わない。⇒詳細
  • 4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。⇒詳細
  • 5.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。⇒詳細
  • 6.行政による創造物に対する干渉を禁止する。⇒詳細
  • 7.創造物に対する差別・妨害を禁止する。⇒詳細
  • 8.訴訟支援制度を導入する。⇒詳細


1.法的な表現規制を特別に免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。


 文化的創造物保護法により法的な表現規制を特別に免除され、公権力による干渉も受けない創造物の聖域を設けます。
 そして、この聖域の中にある創造物については一切の法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良いものとします。
 (聖域の中にある創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。)

2.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとする。


 文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は聖域の中にあるものとします。
 それにより、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物は法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良い事になります。
 (芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。)

3.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物」の明確な定義は行わない。


 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。
 しかし、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の明確な定義は行なわない事とします。
 (そもそも、芸術的、文学的、文化的な価値の有無に明確な基準など存在しませんので)
 文化的創造物保護法では保護の対象となる創造物(メディア)のみを下記のように定義します。

1.絵画
2.彫刻
3.写真
4.小説
5.映画
6.ドラマ
7.アニメーション
8.漫画
9.ビデオゲーム
10.その他

 尚、文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物を保護の対象とはしていません。
 この保護対象ではない創造物の定義は文化的創造物保護法では行わない事とします。

 文化的創造物保護法は特定の創造物を排除するための法律ではありません。
 文化的創造物保護法はイロイロな創造物の文化的な価値を皆で認めて、皆で守っていこうという法律です。
 基本的には明確に「芸術的、文学的、文化的な価値がない」と言える創造物以外は「芸術的、文学的、文化的な価値がある」ものと見なして保護の対象とします。

4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。


 文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るための法律です。
 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しないものとします。

 文化的創造物保護法により保護される創造物は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に限られます。
 そのため文化的創造物保護法では保護されない事になっている創造物が多々あります。
 しかし、ここで保護対象とならない創造物が文化的創造物保護法により規制の対象となることはありません。

 文化的創造物保護法は創造物を守るための法律です。
 文化的創造物保護法は創造物を規制するための法律ではありません。

 文化的創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「規制してもよい」と言う事ではありません。
 文化的創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「文化的創造物保護法は関与しない」と言う事です。
 つまり「文化的創造物保護法はその扱いについて一切言及しません」と言う事です。

 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物と言うことです。
 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「新しく規制される事になる」創造物ではありません。

 そもそも、文化的創造物保護法は聖域化された創造物の扱いのみを定めた法律です。
 聖域の外にある創造物に対しては保護する事も規制する事もできません。
 文化的創造物保護法は聖域化された創造物に対してのみ限定的に効力を発揮する法律です。
 文化的創造物保護法では聖域の外にある創造物を規制したくても規制できません。
 文化的創造物保護法は聖域の外にある創造物に対しては何もできない法律です。

 仮に文化的創造物保護法が制定されたとしても保護されないことになっている創造物が規制を受けることはありません。
 保護されないことになっている創造物についてはこれまで通りです。

5.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。


文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先に優先します。
文化的創造物保護法と他の法律との関係は下記をご覧ください。

1.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律(児童ポルノ禁止法、刑法175条(わいせつ物頒布罪)など)に自動的に優先します。
 そのため、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については上記二つの法律の規制を受けないことになります。

2.文化的創造物保護法による創造物の保護は特定の創造物を独占的に発表することを認めた法律(著作権法、肖像権法など)には優先しません。
 文化的創造物保護法ができたとしても特定の創造物を独占的に発表する権利は認められます。

3.文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律には優先しません。
 文化的創造物保護法は基本的には創造物の自由な作成を認めた法律ではありますが、作成過程における出演者、作成スタッフの労働条件には制限がかけられる事になります。
 尚、創造物の作成過程において、出演者、作成スタッフの労働条件を定めた法律に違反する行為があったとしても創造物の作成を中止させること、作成された創造物の発表を規制する事はできないものとします。

4.文化的創造物保護法による創造物の保護は未成年者(18才未満)の健全育成を目的としたゾーニングとレーティングの在り方を定めた法律(条例)には優先しません。
 成人(18歳以上)に対する創造物の発表については文化的創造物保護法により守られます。
 しかし、未成年者に対する創造物の発表についてはゾーニングやレーティングを行うべきか否か、あるいはその内容をどのようなものにするべきか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。

5.文化的創造物保護法による創造物の保護は公共放送のルールを定めた法律には優先しません。
 公共の電波を用いた放送の内容に法的な規制をかけるべきか否か、あるいはその規制の内容をどのようなものにするか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。

6.文化的創造物保護法による創造物の保護は伝統の保護を目的とした法律(条例)には優先しません。
 文化的創造物保護法により保護される創造物については行政がどうこう口を出す事ができなくなります。
 しかし、伝統を守ることを目的としている場合については例外的に行政が口を出しても良いものとします。

7.他、文化的創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制している訳ではない法律には優先しません。

6.行政による創造物に対する干渉を禁止する。


文化的創造物保護法により創造物に対する行政の介入が禁止されます。
詳細は下記をご覧ください。

1.文化的創造物保護法により行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、行政指導を行うなどして、
 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売するよう直接的な圧力をかけること」
 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売しないよう直接的な圧力をかけること」
 が禁止されます。
 この規定に違反し、行政機関がクリエーター、出版社、書店などに直接的な圧力をかけた場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。
 また、文化的創造物保護法はクリエーター、出版社、書店などに対し圧力をかけることを目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。
 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、圧力をかけても良いものとします。)

 尚、行政が主催する発表会などについては行政機関が好きなように口を出しても良いものとします。
 また、行政機関が税金を出資している場合などは、その税金の使い方については好きなように指定しても良いものとします。

2.文化的創造物保護法により行政機関が追放運動を行うなどし、特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事が禁止されます。
 この規定に違反し、行政機関が追放運動を行うなどした場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。
 また、文化的創造物保護法は特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。
 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関が行動を起こしても良いものとします。)

 尚、文化的創造物保護法は行政機関が特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事を禁止しますが、
 逆に行政機関が特定または不特定の創造物の振興を目的とした行動を起こす事は禁止しません。

3.文化的創造物保護法により公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事が禁止されます。
 この規定に違反し、公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加した場合、処分の対象となります。
 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については公務員が参加しても良いものとします。)

 尚、文化的創造物保護法は公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事を禁止しますが、
 逆に公務員が特定または不特定の創造物の振興を目的とした運動に参加する事は禁止しません。

4.文化的創造物保護法により行政機関にはクリエーター、出版社、書店などに対する中立が義務付けられます。
 行政機関が発表会などを主催すること、税金を出資するなどすること、創造物の振興運動を行う事は認められますが、
 それ以外の点においては行政機関は全てのクリエーター、出版社、書店などを平等に扱う事が義務付けられます。
 この規定に違反し、行政機関が特定のクリエーター、出版社、書店などに対して、恣意的に肩入れした場合、恣意的に冷遇した場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。
 (文化的創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄についてはこの規定から除かれます。)

5.文化的創造物保護法により行政指導に対する反論権が認められるようになります。
 文化的創造物保護法に違反した行政指導が行われた場合、損害賠償を請求できるようになります。

7.創造物に対する差別・妨害を禁止する。


文化的創造物保護法により創造物に対する差別・妨害が禁止されます。
詳細は下記をご覧ください。

1.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別が禁止されます。
 特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別を受けた場合、差別者に対して損害賠償を請求できるようになります。

2.文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については、その作成・発表に対する妨害行為が禁止されます。
 創造物の作成・発表を妨害された場合、妨害者に対して損害賠償を請求できるようになります。

8.訴訟支援制度を導入する。


 文化的創造物保護法により訴訟費用負担制度を導入されます。
 クリエイタ―が裁判を起こす際などに必要となる訴訟費用が一定額まで国により負担されます。

最終更新:2011年10月29日 18:39