『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』

(略称:文化的創造物保護法)

[第一次案]
 ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第一次案]も参考資料として公開します。
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[雑記]

 第一次案の作成当初は文化的創造物保護法がその扱いについて言及しない創造物(文化的創造物保護法により保護されない創造物)がある程度、明確化されており、ポルノの類は明確に保護されないことになっていました。
 しかし、そもそも文化的創造物保護法は創造物を保護するための法律であり、要は文化的創造物保護法により何が保護されるのかが、ある程度書かれていれば良いわけであって、わざわざ保護されない創造物まで明確化する必要はなかったため、保護されない創造物の明確化は行わないものとしました。
 尚、明確に保護されない事にはなっていませんが、いずれにせ文化的創造物保護法ではポルノの類を保護する事は難しいです。

 それらの事情により、文化的創造物保護法により保護されない創造物を修正した上で、文化的創造物保護法により保護される創造物を増やすべきとの意見も寄せられましたが、文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。
 今すぐポルノの類を保護する法律を制定したいと言われる方はご自身でポルノの類を保護する法律の制定運動を行ってください。
 ご自身で行われるのであれば表現の自由を守る市民の集いでも応援します。
 しかし、私たちに今すぐそれをやれと言われてもそこまでは面倒見れません。
 それぐらいのことはご自身で行ってください。

 芸術を守るには
 1.芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供の利益を損なわない事を証明する
 2.芸術作品はわいせつ物でないことを証明する
 必要があります。

 そしてポルノを守るには
 1.ポルノが社会公益を損なわないことを証明する
 2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する
 必要があります。

 芸術とポルノを同時に守ろうとすると上記4つを同時に行わなくてはならないことになります。
 しかし、守る対象を芸術に絞るのであれば2つを行えば良い事になります。
 上の4つを同時に行う自信のある方は、どうぞ行って見せてください。
 私たちには不可能です。

 ポルノを守るのであれば「芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供たちの個人公益を損なわない事を証明する」必要はありません。
 また、芸術を守るのであれば「刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する」必要もありません。
 芸術とポルノを同時に守ろうとすると、それぞれに不要な事を行わなくてはならないことになります。
 芸術とポルノを同時に守る事にメリットはありません。

 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを当初は明記していませんでしたが、こちらも途中から明記することにしました。
 これは、ポルノ規制反対派とおぼしき人の中に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される事になる」創造物であると言ってきた人がいたためです。
 このような、ある事ない事、捏造してまで文化的創造物保護法によって保護される創造物を増やせと言ってくる人に対する対策のため、文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを明記することにしました。

 京都府には「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」と言う条例が存在します。
 この条例は伝統的な創造物を保護するための条例であり、伝統的な創造物以外は「保護されない」事になっています。
 「保護されない」創造物が「規制される」創造物なのであれば、「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」により保護されないことになっている伝統的な創造物以外の創造物は全て規制されていなくてはなりません。
 しかし、そんな規制は行われていません。
 この時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと言う論理には無理があります。

 また、文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の扱いのみを定めた法律であり、文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物を規制する事が不可能なことは明らかでした。

 そもそも、本当に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと思ったのであれば、その時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物を「規制されない」創造物と定義しろと一言、言えば事足ります。

 ある事ない事、捏造されても、揚げ足とられても文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。
 今すぐポルノの類を保護する法律を制定したいと言われる方はご自身でポルノの類を保護する法律の制定運動を行ってください。

 文化的創造物保護法がポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる可能性がある事を指摘する意見もありました。
 確かに文化的創造物保護法はポルノの扱いには言及しない事になっているようなものです。
 (ポルノの類は文化的創造物保護法では保護されない事になっているようなものです。)
 言及しない事になっている以上、「規制してよい」と言う事にはなりませんが、「規制してはならない」と言う事にもなりません。
 結局、現状のままなのでポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる恐れはあります。

 また、第一次案の作成当初は過剰ゾーニングに対する対策も盛り込んでいましたが、過剰ゾーニングに対する対策は削除しました。
 しかし、現状の社会情勢を見る限り、最低限ゾーニングしてはならない創造物位は、ある程度は定義してもよかったかもしれません。

最終更新:2011年10月29日 18:39