ハトミミ@聞くだけ ルーピー

共産党志位委員長 小沢氏への反論

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hatomimi

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憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、外国賓客との会見は国事行為ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴としての公的な活動と解釈される。
(1)国政に影響を及ぼさないこと
(2)天皇の意思が大きな意味を持つ-の2点を要点としており、具体的には、国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没者追悼式へのご出席などがこの公的行為に該当する。
公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない
■他
宮内庁だけの解釈じゃなく内閣法制局も示してる見解で
もはや前例、慣習となってるので、どんな理屈でも後付けにしかならない
●国会における議論(第118 回国会・H2.5.17 衆議院・予算委員会)
○政府委員(工藤敦夫・内閣法制局長官) 
また、天皇の公的行為というのは今申し上げましたように国事行為ではございませんので、国事行為の場合には
いわゆる憲法に言う内閣の助言と承認が必要であるということになっておりますが、
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
また法制局は、公的行為は「天皇の御意思をもととして行われるべきものではございますが、」
と答弁していて、そう運営され続けてます。
小沢の間違いですね

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