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1000_OSSライセンスと著作権法のポイント
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ohden
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OSSライセンスと著作権法のポイント~誤解?デマ?に惑わされないで!/姉崎章博(NEC OSS推進センター)
10:00~10:45 A会場
著作権、コピーライト、免責:BSD
Binary srouce : GPL(BSD包括)
Binary srouce : GPL(BSD包括)
義務ではなく条件
→著作権法10条9項
→著作権法10条9項
クリックオン無いと無断利用可能
他人の複製権侵害
許諾を得て利用可能
再頒布など著作権の行使の許諾
他人の複製権侵害
許諾を得て利用可能
再頒布など著作権の行使の許諾
- ソフトウェアライセンス
→クリックオン
agreement(双方の合意)として契約
agreement(双方の合意)として契約
- OSSライセンス
→利用の許諾
一方的な許諾
一方的な許諾
OSS:ソースコードを自由に利用できるというのは間違い
→ライセンスが異なるOSS
→著作権の行使を条件付きで許諾する
→ソフトウェアライセンスの一種では無い
→ライセンスが異なるOSS
→著作権の行使を条件付きで許諾する
→ソフトウェアライセンスの一種では無い
GPL違反で提訴
使う前にOSSは他人の著作物であるという認識が大事
支配権
ゆう物体
所有権
無体物
標識
商標権
創作
伝達対象
特許権
伝達手段
著作権
ゆう物体
所有権
無体物
標識
商標権
創作
伝達対象
特許権
伝達手段
著作権
所有権と著作権は似ている
GPLで要求されたらsource公開すればいいというのは
→万引きしても払ったら良いという解釈と同じ
→個人:10年調駅、1000万以下の罰金
→法人:3億
→万引きしても払ったら良いという解釈と同じ
→個人:10年調駅、1000万以下の罰金
→法人:3億
OSSライセンス
著作権
→GPL違反とかは著作権侵害
著作権
→GPL違反とかは著作権侵害
著作権法21条:著作者は複製する権利を専有する
27条:
27条:
米著作権法106条
GPLライセンスOSSを複製したら、GPSライセンスを付与しなければならない。
→誤り:適用する権利は複製者、改変者には無い。
→利用した段階でGPLライセンスが付与されている。
→誤り:適用する権利は複製者、改変者には無い。
→利用した段階でGPLライセンスが付与されている。
頒布前に義務を果たさなければならない。
→義務ではなく条件。
→義務ではなく条件。
義務として考えていると、あとで公開すれば良いと勝手な解釈をしてしまいがち。
GPLライセンス:義務、契約として作っていない。
→ライセンスは一方的な許諾
→ライセンスは一方的な許諾
ユスティニアヌス法典(ローマ法大全):法学提要
→ライセンス:ライセンサーとライセンシーとの契約では無い。
→ライセンスとライセンス契約を区別する
→ライセンス:ライセンサーとライセンシーとの契約では無い。
→ライセンスとライセンス契約を区別する
ベルン条約
契約だと使用者にサインを求める必要がある
→めんどくさい
→契約法に基づかせない
→めんどくさい
→契約法に基づかせない
正しく著作権を理解する
静的リンク、動的リンクで見解が異なる。
→著作権法に基づくとリンクは無関係。
→著作権法に基づくとリンクは無関係。
BlackDuck
OSS検出ツール
OSS検出ツール
sourceの著作権
→創作性があるか?
→全く同じでも一切参照せず独自コーディングしたものではおk
→GPLはBSD包括。BSDのsourceを利用後GPL
→使ったのはBSDライセンスのsouceということがあり得る
→創作性があるか?
→全く同じでも一切参照せず独自コーディングしたものではおk
→GPLはBSD包括。BSDのsourceを利用後GPL
→使ったのはBSDライセンスのsouceということがあり得る
入力
1一覧
1:OSSを名とバージョン
2:ライセンスとversion
3入手先
2頒布携帯
3開発アプリでのOSSをの使い方
1一覧
1:OSSを名とバージョン
2:ライセンスとversion
3入手先
2頒布携帯
3開発アプリでのOSSをの使い方
Linuxドライバのsource開示は別に必要ない。
→linuxと一緒に頒布してたら必要になりえる
→linuxと一緒に頒布してたら必要になりえる
使用
利用
利用
何をするためのライセンスか?
更新日: 2023年08月17日 (木) 23時25分41秒