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1000_OSSライセンスと著作権法のポイント

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ohden

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OSSライセンスと著作権法のポイント~誤解?デマ?に惑わされないで!/姉崎章博(NEC OSS推進センター)

10:00~10:45 A会場


著作権、コピーライト、免責:BSD
Binary srouce : GPL(BSD包括)

義務ではなく条件
→著作権法10条9項

クリックオン無いと無断利用可能
他人の複製権侵害
許諾を得て利用可能
再頒布など著作権の行使の許諾

  • ソフトウェアライセンス
→クリックオン
agreement(双方の合意)として契約
  • OSSライセンス
→利用の許諾
一方的な許諾

OSS:ソースコードを自由に利用できるというのは間違い
→ライセンスが異なるOSS
 →著作権の行使を条件付きで許諾する
  →ソフトウェアライセンスの一種では無い

GPL違反で提訴

使う前にOSSは他人の著作物であるという認識が大事

支配権
 ゆう物体
  所有権
 無体物
  標識
   商標権
  創作
   伝達対象
    特許権
   伝達手段
    著作権

所有権と著作権は似ている

GPLで要求されたらsource公開すればいいというのは
→万引きしても払ったら良いという解釈と同じ
 →個人:10年調駅、1000万以下の罰金
 →法人:3億

OSSライセンス
著作権
→GPL違反とかは著作権侵害

著作権法21条:著作者は複製する権利を専有する
27条:

米著作権法106条

GPLライセンスOSSを複製したら、GPSライセンスを付与しなければならない。
→誤り:適用する権利は複製者、改変者には無い。
→利用した段階でGPLライセンスが付与されている。

頒布前に義務を果たさなければならない。
→義務ではなく条件。

義務として考えていると、あとで公開すれば良いと勝手な解釈をしてしまいがち。

GPLライセンス:義務、契約として作っていない。
→ライセンスは一方的な許諾

ユスティニアヌス法典(ローマ法大全):法学提要
→ライセンス:ライセンサーとライセンシーとの契約では無い。
 →ライセンスとライセンス契約を区別する

ベルン条約

契約だと使用者にサインを求める必要がある
→めんどくさい
 →契約法に基づかせない

正しく著作権を理解する

静的リンク、動的リンクで見解が異なる。
→著作権法に基づくとリンクは無関係。

BlackDuck
OSS検出ツール

sourceの著作権
→創作性があるか?
→全く同じでも一切参照せず独自コーディングしたものではおk
→GPLはBSD包括。BSDのsourceを利用後GPL
 →使ったのはBSDライセンスのsouceということがあり得る

入力
1一覧
 1:OSSを名とバージョン
 2:ライセンスとversion
 3入手先
2頒布携帯
3開発アプリでのOSSをの使い方

Linuxドライバのsource開示は別に必要ない。
→linuxと一緒に頒布してたら必要になりえる


使用
利用

何をするためのライセンスか?


更新日: 2023年08月17日 (木) 23時25分41秒

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