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ハラスメント防止講座

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ハラスメント防止講座~安心して働ける職場づくりのために~/沼田博子


Ⅰ:この講座の目的
ハラスメントの無い安心安全な職場づくり

1.自分の思い込みに気づく
2.相手の気持を理解する
3.問題を見過ごさず互いに支え合う

Ⅱ:パワハラ防止法のポイント
改正労働施策総合推進法:2020-06-01~
パワハラの法制化
セクハラ防止策強化

事業主&労働者

ハラスメント→個人問題ではなく組織問題

雇用管理上の義務
→是正
 →しないと公開

優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること
→範囲内なら問題とならない

パワハラ防止法のポイント
→予防
 →トップダウンメッセージ
 →ルールの明確化
 →従業員アンケート
 →全社員に対する教育の定期実施
 →周知・啓発
→解決のために
 →相談窓口。責任者設置。
 →再発防止:発生すると解決するの大変。
 →防止策が大事
→セクハラ対策
 →責任の明確化
 →セクハラ相談で不利益NG
 →他社へセクハラしたら、他社の調査とかに対応する義務がある
 →調停出頭対象者の拡大

Ⅲ:なぜハラスメントがだめなのか
パワハラ:地位を利用した嫌がらせ
セクハラ:
モラハラ:モラルによる嫌がらせ

相談数は年々増加。
精神障害労災認定

ハラスメントは組織の問題
→労務、人権、法的
→休職者、退職者の増加

ハラスメントは変化する:指導→パワハラ

行為者になったら
→民法709条
→刑事罰
→懲戒処分

Ⅳ:パワハラ
優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること
→適正な範囲内なら問題とならない

具体例
→優越的な関係を背景
 →拒否、拒絶することができない関係
→業務範囲を超えた
 →業務上必要でない
→判断ポイント:平均的な労働者の感じ方
 →身体的
 →精神的
 →ハブる
 →過大要求
 →過小要求
 →個の侵害

パワハラと指導の違い
→業務上の必要性
 →人格否定
→態度
 →威圧、攻撃、否定、批判
→感情
 →怒り、嘲笑、不安
→頻度
 →多い
→結果
 →萎縮、成長が無い、改善が無い

Ⅴ:セクハラ

性的な言動に対し、不利益を受ける、就業環境が害されること。
→同性、女性から男性へもセクハラ
→職場
→労働者
→相手が不快と感じたらセクハラ

対価型
→対価を用いて要求する
→要求に応じないから不利益を与える
環境型
→職場に適さない言動
→就業環境を不快にする

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)

LGBT
→未婚
→男らしさ女らしさ
→嫌悪感
マタハラ:妊娠
パタハラ:父親の育児
ケアハラ:介護

Ⅵ:職場づくり
ハラスメントの無い環境作り

自分の思い込みに気づく
→仕事に関係ないことは言わない
→脅しても効率は上がらない

相手の気持ちが一番大事。


更新日: 2021年07月06日 (火) 10時37分18秒

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