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ハラスメント防止講座
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ハラスメント防止講座~安心して働ける職場づくりのために~/沼田博子
Ⅰ:この講座の目的
ハラスメントの無い安心安全な職場づくり
ハラスメントの無い安心安全な職場づくり
1.自分の思い込みに気づく
2.相手の気持を理解する
3.問題を見過ごさず互いに支え合う
2.相手の気持を理解する
3.問題を見過ごさず互いに支え合う
Ⅱ:パワハラ防止法のポイント
改正労働施策総合推進法:2020-06-01~
パワハラの法制化
セクハラ防止策強化
改正労働施策総合推進法:2020-06-01~
パワハラの法制化
セクハラ防止策強化
事業主&労働者
ハラスメント→個人問題ではなく組織問題
雇用管理上の義務
→是正
→しないと公開
→是正
→しないと公開
優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること
→範囲内なら問題とならない
→範囲内なら問題とならない
パワハラ防止法のポイント
→予防
→トップダウンメッセージ
→ルールの明確化
→従業員アンケート
→全社員に対する教育の定期実施
→周知・啓発
→解決のために
→相談窓口。責任者設置。
→再発防止:発生すると解決するの大変。
→防止策が大事
→セクハラ対策
→責任の明確化
→セクハラ相談で不利益NG
→他社へセクハラしたら、他社の調査とかに対応する義務がある
→調停出頭対象者の拡大
→予防
→トップダウンメッセージ
→ルールの明確化
→従業員アンケート
→全社員に対する教育の定期実施
→周知・啓発
→解決のために
→相談窓口。責任者設置。
→再発防止:発生すると解決するの大変。
→防止策が大事
→セクハラ対策
→責任の明確化
→セクハラ相談で不利益NG
→他社へセクハラしたら、他社の調査とかに対応する義務がある
→調停出頭対象者の拡大
Ⅲ:なぜハラスメントがだめなのか
パワハラ:地位を利用した嫌がらせ
セクハラ:
モラハラ:モラルによる嫌がらせ
パワハラ:地位を利用した嫌がらせ
セクハラ:
モラハラ:モラルによる嫌がらせ
相談数は年々増加。
精神障害労災認定
精神障害労災認定
ハラスメントは組織の問題
→労務、人権、法的
→休職者、退職者の増加
→労務、人権、法的
→休職者、退職者の増加
ハラスメントは変化する:指導→パワハラ
行為者になったら
→民法709条
→刑事罰
→懲戒処分
→民法709条
→刑事罰
→懲戒処分
Ⅳ:パワハラ
優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること
→適正な範囲内なら問題とならない
優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること
→適正な範囲内なら問題とならない
具体例
→優越的な関係を背景
→拒否、拒絶することができない関係
→業務範囲を超えた
→業務上必要でない
→判断ポイント:平均的な労働者の感じ方
→身体的
→精神的
→ハブる
→過大要求
→過小要求
→個の侵害
→優越的な関係を背景
→拒否、拒絶することができない関係
→業務範囲を超えた
→業務上必要でない
→判断ポイント:平均的な労働者の感じ方
→身体的
→精神的
→ハブる
→過大要求
→過小要求
→個の侵害
パワハラと指導の違い
→業務上の必要性
→人格否定
→態度
→威圧、攻撃、否定、批判
→感情
→怒り、嘲笑、不安
→頻度
→多い
→結果
→萎縮、成長が無い、改善が無い
→業務上の必要性
→人格否定
→態度
→威圧、攻撃、否定、批判
→感情
→怒り、嘲笑、不安
→頻度
→多い
→結果
→萎縮、成長が無い、改善が無い
Ⅴ:セクハラ
性的な言動に対し、不利益を受ける、就業環境が害されること。
→同性、女性から男性へもセクハラ
→職場
→労働者
→相手が不快と感じたらセクハラ
→同性、女性から男性へもセクハラ
→職場
→労働者
→相手が不快と感じたらセクハラ
対価型
→対価を用いて要求する
→要求に応じないから不利益を与える
環境型
→職場に適さない言動
→就業環境を不快にする
→対価を用いて要求する
→要求に応じないから不利益を与える
環境型
→職場に適さない言動
→就業環境を不快にする
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)
LGBT
→未婚
→男らしさ女らしさ
→嫌悪感
マタハラ:妊娠
パタハラ:父親の育児
ケアハラ:介護
→未婚
→男らしさ女らしさ
→嫌悪感
マタハラ:妊娠
パタハラ:父親の育児
ケアハラ:介護
Ⅵ:職場づくり
ハラスメントの無い環境作り
ハラスメントの無い環境作り
自分の思い込みに気づく
→仕事に関係ないことは言わない
→脅しても効率は上がらない
→仕事に関係ないことは言わない
→脅しても効率は上がらない
相手の気持ちが一番大事。
更新日: 2021年07月06日 (火) 10時37分18秒