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OSSライセンスは著作権講師の許諾条件

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ohden

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OSSライセンスは著作権行使の許諾条件/姉崎章博(OSSライセンス姉崎相談所)

担当:OSSライセンス姉崎相談所
講師:姉崎 章博
11:00~11:45


OSSを使うだけではOSSライセンスは関係ない。
→著作権を侵害してない
→改造、複製配布は侵害。



著作権
→著作者の権利
 →著作者人格権
  →公表権
  →氏名表示権
  →同一性保持権
 →著作権→財産権
  →複製権
   :
  →二次的著作物の創作券
  →二次的著作物の利用券
→実演家の権利
 →実演家人格権
 →著作隣接権→財産権

Copyright:複製権
→日本ではなぜか著作権

ベルヌ条約
→スイスのベルンのこと

創作性があるもののみ著作権がある。
→作成者によって個性的な相違が生じるもの
→簡単なプログラムでは著作権を行使できない。
 →保護されない
  →誰が創作しても同じ様になるもの
  →簡単な内容を短い表記法によって記述したもの
  →ごくありふれたもの

著作権を行使しなければ、権利を侵害しない。

どういうときに著作権行使となるのか?
→主に複製権

企業内、企業グループ内は頒布となるのか?
→書籍を社内でコピーして配布すると著作権侵害
→OSSも頒布なので著作権行使だが...
 →多くのOSS著作者が黙認or気にしてない

OSSライセンスで許諾内容が決まるのではない
著作者がOSSライセンスを使って許諾している
→GPLでもLinuxカーネルはv3での再頒布を認めていない
→MySQLは商用ライセンスもある

動かないOSSのバグを修正してcommit
→バグ修正に個性的な相違が生じるか?
 →著作権が発生するのは稀

ライセンスの条件を満たして利用しよう。



更新日: 2023年08月17日 (木) 22時06分52秒

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