戦時国際法上合法説

事実の証明・確定について、多くの日記や証言等は十分に史料批判がなされていないとして安易に証拠価値を認めず、現在では完全な事実の証明は最早不可能としつつも、
当時のハーグ国際法を解釈・適用すれば、日本軍は合法的に処理したとし、虐殺=不法殺害に当たる行為はなかったと主張する説。

軍事目標主義によれば、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民の犠牲は戦死に準じた扱い)が、
日本軍は安全区に無差別攻撃を仕掛けなかった。
そして、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の摘出は、憲兵により取り調べられており(予備審問)、これに基づいて裁判(軍律審判)がなされたとする。
捕虜の取扱についても、軍事的必要性や復仇の可能性について言及するものもある。
南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蒋介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入した中国便衣兵、侵入を許した安全区委員会にあるとする。



参考
佐藤論文抜粋
五、結論的所見
 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。

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最終更新:2012年02月24日 17:34
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