昔の番組の現存について

保存された映像および音声に関して

放送の保存に関しては数種類存在する。すなわち
  1. 放送局や映像の製造者自身が保存したもの
  2. 放送の内容に関連する企業や個人が保存したもの
  3. 視聴者が保存したもの
である。
また保存形式に関しても複数存在し、テレビに関しては「動画」、「静止画」、「音声」という風にそれぞれ単体で残されていることがある。

放送局および映像作者

放送局や制作会社が放送を再放送や資料、素材として利用するため保存していることがある。しかし、利用価値がない、あるいは機材の保管の都合などでジャンクされたりしてかなりの数が消え去っている。
特にテレビの前の視聴者を楽しませてくれた娯楽番組や教育番組はほとんどが消え去っている。これは「娯楽番組は低俗であるため残しても仕方がない」「教育番組は内容が古くなったら使い道がない」と考えたためであると思われる。

放送局保存のビデオテープ

1980年頃まで使用されていた放送局用ビデオテープ(2インチVTR)は非常に高価、かつ大型であり、収録された大多数の映像は放送終了後に消去されて他の番組に使い回されてしまい、ほとんど現存しないのが通例であった。
現代の感覚では「多額の制作費をかけた映像作品を消去することは重大な資産の損失」であると考えられるが、当時の感覚は逆であり「非常に高価かつ保管にも費用のかかるビデオテープを再利用しない方が損失」であると考えられていた。
また当時は公共放送であるNHKに限らず民放でも保存のコストおよび著作権の問題から、ビデオテープによるテレビ番組の保存はあまり行われていなかった。
一部はキネレコ(キネコ)で残したものも存在したが、それらも固定資産税および保存場所の関係でジャンクされたものもあると思われる。
また、再放送の見込みがあるとして映像をいったん残していても放送局用ビデオテープの切り替え(たとえば2インチVTRから1インチVTR)や放送形式の変化(モノクロからカラーへ、SD画質からHD画質へ)などにより利用価値が消失したとみなされ、処分されてしまう場合も存在する。

フィルム作品

その一方で、作成当時機材の関係(ビデオカメラは非常に大きいものであり、光も必要であるため、でフィルム撮影であった特撮などの一部のドラマ、およびアニメなどはビデオテープで収録された作品よりも割合現存しているとされる。

例外

ただし、これはあくまでも「非常に高価であったうえ、再利用可能な」ビデオテープ保存作品に比べてであり、需要がないため倉庫に放置、あるいは需要が見込めないうえ、固定資産となるためジャンク、あるいは保管に問題があり、再生不能となっているものなどが存在する。
また、制作会社の各種トラブルのため、フィルムが散逸している状況も存在する。

音声

ラジオ等の音声はテレビよりも放送の記録を残していないとされる。
しかし、録画に比べ録音が気軽なことにより、聴取者による音源提供がテレビよりも頻繁に行われている。

放送局の保存姿勢

(執筆予定)

保存以外

保存する目的以外で残った放送も存在する。これは「放送用に編集した残り」であるとか、「処分予定のテープに偶然入っていた」などの理由によるものである。
(加筆予定)
さらには「正当でない手段」により放送などを保存したものも存在している(この類では玉音放送が一番有名)。

関係者及び個人の録画

放送局が放送を残すことにおいて消極的であった時代であっても、関係者(作家および出演者)が放送を残していることもある。一般視聴者よりも裕福であることが多いため、当時一般的でなかった家庭用VTRを使用したり、キネコで残したりしているものがある。
さらに、放送局がキネコを処分する際、それを譲り受ける形で入手するということも存在する。
また、一般視聴者の場合家庭用VTRが発売されていない、あるいは高額であった時代、音声をテープレコーダーで残しているものや、8ミリフィルムで残したものも存在している。
家庭用VTRは1970年代に登場したものの、普及はさらに遅れることとなる。また、家庭用VTRも出始めはテープが高額であったこともあり、編集や上書き等により状態が悪いことがある。

放送できるものと放送できないもの

放送できないからと言って「放送が保存されていない」というのは誤りである。実際には以下のとおりである。

放送自体が消去されて存在しない

ビデオが上書き消去、機材の切り替えのためビデオがジャンクされた、あるいはフィルムのネガやマスターがジャンクされたため残っていないことが明らかな状況。
こうなると関係者や視聴者の保存に頼るしかないが、古い映像では絶望的となる。

行方不明

おそらく記録したものと推測されるものの、テープなどの所在などが不明、あるいは放映に適した形をとっていない状態となっているもの。この状態で記録したメディアが使用されなくなると保存されていない状況と同様になる。

状態不良

放送を保存したテープやフィルムは存在するものの、経年劣化により再生不能となっているもの。この場合、貴重であるならば再生できるように努力されるものの、そうでない場合は放置、あるいは処分されることがある。
一般家庭から提供された放送素材も機材の性能の差により放映には不適な状況になっている場合が存在する。
ただし、このような状況となっても新しい技術により再現されることもある。

機材不良

映像が保存されていても、その放送を再生する機材がないため確認できないもの。
たとえば2014年において2インチVTRが再生できる機材は日本国内に1つしかないとされている。このようにテープが保存されていても再生機材がないために保存されていてもほかのメディアにコピーできず放映できなかった。

肖像権、著作権

この場合、画像自体は存在するが、放映は不可能である。
特に視聴者参加型の番組に多いが、番組に出場した人物の許諾が得られない、あるいは連絡さえ取ることができない状況のため、放送できない状態。

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最終更新:2014年07月30日 15:43
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