NKK 野良猫駆除協会
http://w.atwiki.jp/killthecat/
NKK 野良猫駆除協会
ja
2023-04-10T19:10:30+09:00
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猫被害者の方へ
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/36.html
2023年現在、野良猫を保健所に持ち込んでも、殺処分数を下げることしか考えてない物事の本質を忘れている自治体によって拒否される可能性が非常に高いです。
一度持ち込みに失敗すると今後引き取って貰えなくなる可能性もまた高いです。
まずは弁護士に相談しましょう。
2023-04-10T19:10:30+09:00
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マニュアル
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/38.html
生きる
2020-05-10T16:39:17+09:00
1589096357
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top
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/40.html
&sizex(100000000000000000000){&color(red){猫}}
2015-03-28T23:36:26+09:00
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メニュー
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/37.html
-[[猫被害者の方へ]]
-[[マニュアル]]
//-[[愛護法]]
//-[[トップページ]]
-[[top]]
2014-05-29T08:43:22+09:00
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top2
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/41.html
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/ ⌒ ⌒ \ よくぞこのwikiを開いてくれた
| (__人__) | 褒美としてオプーナを買う権利をやる
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トップページ
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/35.html
日本野良猫駆除協会へようこそ
こちらのサイトは、猫好きの方にはきつい表現がありますので
回れ右して、なれ合いブログに帰って下さい
迷惑な野良猫、放し飼いにNOと言う権利を。
自分で所有していない動物に餌を与え、鳴き声やふん尿などで
周辺住民が被害を受けるから頼むから一匹ずつ拾って愛情と責任を持って
室内で飼ってあげて
飼うなら責任を持つ。飼わない、飼えない事情があるなら諦めるべきです。
少なくとも糞害、騒音の問題がある限り責任ある行動をしましょう
いざ立ち上がれ!!!
くれぐれも自衛の範囲でおねがいします
可愛い猫なら自宅で室内飼いしてあげて下さい。猫のためにも!!!
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(´・ω・`)放し飼い反対!、野良猫反対!
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【放って置くと事態は悪化の一途をたどる】
猫は習性として場所に異常に執着します。
一度、トイレに決めた場所は死ぬまでトイレとして使おうとします。
このままいくと、猫が猫を呼びさらに酷い事になります。
猫の繁殖力はすごく、生後1年以内に妊娠可能で、春と秋年2回も出産できます。
実際、わずか数匹だった野良猫が2年で30数匹まで増殖したケースがあります。
【猫が来れなくなる以外解決しない】
猫に糞をさせない方法は猫を来れなくする以外にありません。
結論から言って猫を来なくするには、刑務所のような高い壁で敷地を囲う中型犬以上を敷地に放し飼いにする
猫そのものを駆除するこの3つ以外に解決法はありません。
しかし犬も壁も現実的ではないですよね。
だとしたら駆除以外に現実的な良い対策はないのです。
【あらゆる猫避けは猫が慣れる】
あらゆる猫避けグッズやら臭い(忌避剤、柑橘系、木酢液、コーヒー、タバコ水などなど)やらは、すぐ慣れてしまい、いいとこ1週間といったところです。
超音波もトゲトゲも同様です。
猫は不審物や慣れない匂いがあると警戒して数日は来なくなりますが、それも、やがて慣れてしまい危険がないとわかるとまた来ます。
すべて元の木阿弥です。
ちなみにペットボトルは何の根拠もなく火事の原因になるだけだというのが今や常識です。
クレゾールは確かに効き目があるようですが、それこそ、人間も耐えられない状態になり、ご近所迷惑です。
【エサ場に糞をしないは嘘】
えさ場には糞をしないので餌を置くといいというウワサがたまにありますが大嘘です!
エサを食われた上、エサと1mと離れていない所に粗相されます。
【猫避けの成功談は偶然の結果】
まれにこれらで、効果があったということを言う人がいますが、それは、偶然になんらかの理由(テリトリー争いで破れて出て行った、交通事故で死んだ)で猫が来れなくなっただけです。
【捕獲器で捕獲して保健所に持ち込むのがベスト】
ベストは捕獲機で捕獲して保健所に持ち込むことです。
捕獲器はネット通販やホームセンターで数千円から買えます。
猫を捕まえるな的な注意書きがありますが、それは猫愛誤から営業妨害されないための方便です。
安心して購入してください。餌は、ちくわや唐揚げ、チーズ、魚の頭、キャットフードなど匂いの強い物がいいでしょう。
猫は狭く暗いところを好む習性がありますので、捕獲器をダンボールやベニヤ板なので覆って暗くしてやると、捕まった後でも大人しくしてます。
壁際など猫の通り道に仕掛けてください。
なお、最近、保健所が引取りを渋るケースがあります。
その場合は、動物愛護法35条の2項に基づく引き取り場所はどこですか?と聞きましょう。
【ホシが飼い猫だった】
糞をする猫が飼い猫でも、首輪をしてかつ、首輪に所有者の連絡先の明記さがなければ、それは法律上扱いは、迷い猫と変わりません。
保健所に持ち込めます。
もし、所有者が明らかな場合は、今までの被害の苦情とともに今後、外に出さないよう約束させて返すのが筋ですが、無責任な飼い主はモラルが低い人が多いのが実態です。
「猫だからしょうがない」などと開き直られたり、逆切れされるケースも多々あり、最悪、こちらに危害を加えられかねません。
相手の性格をよく見極めて、危惧があれば、保健所に持ち込んで保健所から指導ともに返還してもらいましょう。
【猫愛誤は、異常者】
現在、法の不備により、猫公害の被害者が頼れるのは己のみという状況です。
餌やり等の言い分を真に受け、泣き寝入りをしてしまったら、当然ながら事態は悪化するだけです。被害者が苦しみ、生活が破壊されても、猫愛誤者は何とも思いません。
むしろ、「被害だと思うお前が悪い」だの、「可愛い猫を嫌うのは酷薄な人間」などと非難します。
愛玩動物に対する考え方は人それぞれですが、
●現実に大きな被害が出ていること。
●動物愛誤者がのさばり、横暴を振りかざしていること。それで殺人事件まで起きたこと。
を考えれば、被害解決のために猫を駆除するのは、被害者の当然の自衛手段です。
猫愛誤は人間より猫を最優先して考える異常者です。
自分たちの行動が他人へ損害を与え、苦しめることであっても反省も改善もありません。
よって猫愛誤が近くにいて、捕獲器も難しいようなら、猫 駆除などをキーワードに2chの生き物苦手、害虫害獣板、園芸板あたりをググれば、解決法はみつかるでしょう。
2010-02-16T04:59:34+09:00
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愛護法
https://w.atwiki.jp/killthecat/pages/39.html
(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
(2)動物愛護週間
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。
動物愛護週間
(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
飼い主の方およびこれからペットを飼う方へ
(4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。
動物の飼養及び保管に関する基準等
(5)動物取扱業者の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
動物取扱業者の規制
(6)周辺の生活環境の保全
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事又は政令市の長はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。
(7)危険な動物の飼養規制
国が定めた危険な動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事又は政令市の長の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。
特定(危険)動物の飼育規制
(8)犬及び ねこの引取り 等
都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。
収容動物データ検索サイト 外部リンク
(9)基本指針と推進計画
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。
動物愛護管理基本指針
(10)動物愛護推進員と協議会
都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。
(11)罰則
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。
愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
虐待・遺棄の禁止
動物愛護管理法
特定(危険)動物の飼養規制
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→50万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→50万円以下の罰金
※愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます 。飼えないからと 動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑 になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
2010-02-11T23:45:44+09:00
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