賛成 対頒布権の趣旨 現行法上ビデオカセットは著作権法2条3項に規定されている通りであり、その対象の中で法に基づかない差別を設けることはできない。 対二重の利得 米国における著作権と日本国での著作権は別の権利であり、各々権利行使をしたとしても二重の利得にはあたらない。 【判例】アメリカとは制度が違う アメリカにおいてはファーストセールドクトリンがはたらき、その国内では「消尽」するものの、日本国内での頒布に対する対価が支払われていないから、「許諾」を理由に日本国内での頒布権侵害が発生しないわけではない。 ライセンス阻害論 著作権の国際消尽を認めてしまったら、そのことでライセンシーの権利が保護されないことになり、ライセンス契約が阻害され、国際的な流通は却って阻害されてしまう。 101匹ワンちゃん判決に反対 頒布権の趣旨 頒布権の趣旨は劇場映画の上映を支配しなければ映画制作会社の投資が回収できないことから規定された。ならば、ビデオカセットにまでその権利を及ぼす必要はない。 二重の利得 米国内で許諾を与えられ、適法に譲渡されたビデオカセットについて、日本国に輸入されるときに再度権利行使できるということは、二重に利得を得ることになる。これは流通の支配によって、流通を阻害し、著作権法の目的に資しない。