比較表。


項目は

内容 特許権 商標権 著作権
消尽の原理 (最判)表示なければ権利行使不能=取引安全 (最判)商標機能論 (法定)明文の国際消尽と(最判)映画については取引安全等
要登録 要登録 登録不要
保護する対象 技術思想 信用・イメージ 創作物

著作権法 頒布権
     =本来支分権であった著作権は複製物に対してのみ認められていた。
      ⇒流通を支配する権利は認められていないのだからその権利範囲は制限的に解すべきである

商標法 商標機能論
    =商標の機能は品質保持と出所表示にあるのだからそれを害さないものは並行輸入を認めるべきである

特許法 消尽論
    =特許権者の権利は一回の譲渡によって利益を得ているのだから、それ以上に権利を認めるのは不当


著作権と特許は消尽論を展開しているから似ている??譲渡の場面と関連性がある。
商標はライセンシーがあった場合は債務不履行等でとめられるから、譲渡の場面と結びついてはいない

そもそも世界市場という一つのルールで構築された市場が存在したら並行輸入の問題は生じない
⇒各国の知的財産法に差異が生じているから並行輸入の問題が生じる

知的財産法の性質
通常の取引とは異なり無体物の取引

有体物の取引とは異なり物の譲渡とは異なるところで権利が発生する

Ex特許権者の権利
発明品の製作      物の権利は移転していく  特許権者の権利は物とは分離して存在する
↓                         発明品すべてに権利が及んでいるように思われる
発明品の販売                    有体物と無体物の権利が別々に存在したときにその両者の
↓                         調整を図る必要が出てくる
発明品の譲渡・転売

並行輸入は無体物の権利と有体物の権利が別個に存在してしまったケースであり、その調整方法として特許法、商標法、著作権法それぞれの理論を用いていることになる

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最終更新:2006年12月07日 12:10