第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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当項において、内閣は「国事行為」の助言と承認しか出来ないとしている。
内閣がやれることは「~~をしてもよい」という許可だけで、しかもそれは国事行為に限定される。
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当項において、内閣は「国事行為」の助言と承認しか出来ないとしている。
内閣がやれることは「~~をしてもよい」という許可だけで、しかもそれは国事行為に限定される。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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けん‐のう【権能】
1 法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。
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けん‐のう【権能】
1 法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。
当項において、天皇は国政に関わる権利以前に、行使可能な能力自体が存在しないことが分かる。
厳密に言えば、衆議院の解散を行わない、法律を公布しない、国会を召集しないなど、国事行為の拒否で政治的な行動も可能である。
しかしながらそれらは国事の範囲とされており、ここではそれ以外の恣意的な行為による政治的な特定の行動に関する制限を規定していると考えられる。
厳密に言えば、衆議院の解散を行わない、法律を公布しない、国会を召集しないなど、国事行為の拒否で政治的な行動も可能である。
しかしながらそれらは国事の範囲とされており、ここではそれ以外の恣意的な行為による政治的な特定の行動に関する制限を規定していると考えられる。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
当項において、海外要人に関連する国事行為として記載されているのはこれだけである(他に栄典授与もあるが省略)。
国家間において承認された大使、公使の接受のみが認められ、またこれ以外の行為を内閣が指定可能とはどこにも書いていない。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
当項において、海外要人に関連する国事行為として記載されているのはこれだけである(他に栄典授与もあるが省略)。
国家間において承認された大使、公使の接受のみが認められ、またこれ以外の行為を内閣が指定可能とはどこにも書いていない。
今回の件は、天皇を国政に関わらせる行為であり、憲法4条に明確に違反している。
また、憲法7条には、単なる外国の政治家との会見を国事行為としてなど認めていない。
憲法3条は、内閣の国事行為以外の助言や承認など全く認めておらず、国事行為以外において内閣が天皇に関して何らかの権限など全く有していないことが分かる。
また、憲法7条には、単なる外国の政治家との会見を国事行為としてなど認めていない。
憲法3条は、内閣の国事行為以外の助言や承認など全く認めておらず、国事行為以外において内閣が天皇に関して何らかの権限など全く有していないことが分かる。