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「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に対する憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いの考え方


当集いの児童買春・児童ポルノ禁止法に対するな基本的な考え方をココで紹介しておきます。

1.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を規制の対象とすべきではない
2.被害者の存在しない架空の創造物を規制の対象とすべきではない
(「児童ポルノ」と言う名称も改め「児童性行為写像物」に名称を変更すべき)
3.単純所持を処罰化・違法化すべきではない
4.取得を処罰化・違法化すべきではない
5.ブロッキングを行うべきではない
6.画像へのリンクを張る行為、違法サイトへのリンクを張る行為は違法とすべきではない
7.児童性行為写像物の定義から三号ポルノ(「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を除くべき
8.年齢認知義務の緩和、および一部免除を認めるべき
9.児童性行為写像物の構成要素に「被害者を特定できた創造物」と「違法なものであると銘打たれており、かつ、医学的に被写体が18歳未満であると断定された創造物」を加えるべき
10.13歳未満を被写体とした児童性行為写像物と、13歳以上18歳未満を被写体とした児童性行為写像物を区別するべき
その上で、13歳未満を被写体としない児童性行為写像物については、作成と特定の人間に対する譲渡を認めるべき
11.児童ポルノ禁止法の所管を警視庁から厚生労働省に移すべき
12.実際に被害にあった児童のケアを充実させるべき
13.三年ごとの改正規定を廃止し、必要に応じて改正するようにすべき
14.児童性行為写像物の作成・公開・配布、児童買春についてもこれ以上の厳罰化は行うべきではない

他、未成年者の保護に関する憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いの考え方


当集いの未成年者(子供)の保護に関する基本的な考え方もココで紹介しておきます。

1.芸術作品の被写体にすることを規制すべきではない。
(芸術作品の被写体にすることは虐待ではない)
2.性的同意年齢は13歳(ないしそれ未満)とするべきである。(別途、児童買春などについては個別に規制を行うべきである。)
(子供を守る上で規制は必要であるが、今の子供たちはシッカリしており、中学生にもなっていればそれ位の判断は可能である。加えて「刑法の謙抑性」から考えても法的な「虐待」の定義、法的な規制は慎重に行われる必要がある。また、子供であってもその意思は可能な限り尊重されるべきであり、それをムヤミヤタラに蔑にする方向に日本社会が向かってしまう事は決していい傾向とは言えない。心身の未成熟に乗じた不当な手段による行為の規制はともかくとして、13歳以上については、そうではない自由意思に基づく行為まで規制してしまうことには問題がある。
3.性的同意年齢の引き上げは行うにしても、心身の未成熟に乗じた不当な手段による行為に限定して行うべきである。
4.新たに不適切な性行為に関する罪(法定強姦罪)、不適切なわいせつ行為に関する罪(法定強制わいせつ罪)を新設し、性的同意年齢に達しない子供との性行為については、強姦罪、強制わいせつ罪とは別の罪状とするべき。
(子供を守る上で規制は必要であるが、曲がりなりにも同意に基づく行為で、暴行又は脅迫を用いたものと同じように強姦罪、強制わいせつ罪が成立すると言う現行法は憲法31条「適正手続き」から考えても問題がある。そもそも根本的に強姦罪、強制わいせつ罪などと言う罪状はそうそうめったなことで適用していいものではない。)
5.わいせつ行為の定義を明確なもの(性行為、性交類似行為、自己の性的好奇心を満たす目的で性器等を触り、若しくは性器等を触らせる、自己の性的好奇心を満たす目的で性器等を露出させる行為)にするべきである。また、行為によっては例外を認めること、あるいは行為別に同意年齢を設定すること(又は行為別に例外的な同意年齢を設定すること)を検討するべきである。

当集いでは当初は児童買春・児童ポルノ禁止法と児童福祉法+(法定強姦、法定強制わいせつ)の統合案を考えていました。
上記は統合案を作成していたときの名残です。
最終的には統合案の作成は断念し、こちらに落ち着きました。

最終更新:2012年10月02日 00:15