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憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集い基本理念


当集いの基本的な理念をココで紹介します。
下記の3つのが当集いの基本的な理念になります。

1.芸術はポルノではない
2.被害者の存在する実写の創造物と被害者の存在しない架空の創造物は区別するべきである
3.違法化すべきは情報の公開・配布であり、特定の情報の取得・所持を違法化には反対である

最終更新:2013年10月22日 00:09