【社説】 「共産党ビラや自衛隊派遣反対ビラをマンションに投函した人に有罪判決…犯罪不安あるとは言え、刑事罰は乱暴すぎ」…朝日新聞
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【社説】 「共産党ビラや自衛隊派遣反対ビラをマンションに投函した人に有罪判決…犯罪不安あるとは言え、刑事罰は乱暴すぎ」…朝日新聞
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1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ [off_go@yahoo.co.jp]: 2009/12/01(火) 11:03:32 ID:???0
- 「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に
入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。
そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。
住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都
葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だより
などを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。
住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都
葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だより
などを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。
一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。
二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。
これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは
許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても
違憲とはならない」と退けた。
二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。
これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは
許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても
違憲とはならない」と退けた。
宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な
摘発を追認したといわれても仕方がない。
表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、
極めて抑制的であるべきだ。
摘発を追認したといわれても仕方がない。
表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、
極めて抑制的であるべきだ。
ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを
配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。
見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。
犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは
乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。
配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。
見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。
犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは
乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。
強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない。
基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と
社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。(抜粋)
http://www.asahi.com/paper/editorial20091201.html
基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と
社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。(抜粋)
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