今回の改正の問題点 - 曖昧過ぎる基準
どれが違法ファイルでどれが合法ファイルなのか、どこが違法サイトでどこが合法サイトなのか
- インターネット上には様々なファイルが流れており、特に合法とも違法とも断りが無い場合がほとんどです。仮に合法・違法と断りがあったとしても、その断り自体が事実なのかどうか確かめようがありません。
- エルマークは十分に普及していないし、海外のサイトやインディーズやアマチュアはこれらのマークを付けられないので情報鎖国になる恐れ、インディーズやアマチュアバンドへ対する「表現の自由」の重大な侵害となりうる。
- 権利者自身が音楽ファイルを配信している事もしばしばである。
どこまでが録音・録画なのか
- BD/DVDやCDからリッピング・エンコード(付加逆圧縮)された音声・動画ファイルは、客観的に見てオリジナルのデータとは全く別のバイナリである。また再生時の主観的視点から見ても、何もフィルタをかけていない高画質のものであればまだわかりやすいが、フィルタをかけたものや低画質の物ほどオリジナルとは違ってきてしまい、過度に加工されたものであれば主観的視点ですらオリジナルの録音・録画とは認識できない場合もある。デジタルデータとは突き詰めると0と1の羅列であり、「0」や「1」という数字の使用を禁止する事等は出来ない。一体何処までがオリジナルの録画・録音だと認められるのかを判断する客観的基準が必要である。
- 楽曲の権利者以外がその楽曲を耳コピして演奏した音声ファイルの扱いは不明
- gifアニメーションは録画か?一般的にgif形式ファイルは画像ファイルと認識されているが、gif形式のファイルでアニメーションを作成することが出来る。gifファイルは録画か否か?
なぜ範囲が音声・録画に限られるのか
- Q:ゲームや漫画等、他にも違法コピーの流通量が多いジャンルは見過ごされ、法改正の範囲が音声(それも音楽中心)と録画(映画が中心)だけに決まったのは何故なのか。利用者の混乱を生むだけではないか?
- A:テキストや画像まで「私的利用目的の複製をする権利」から外してしまうと、ホームページの作成にも支障が出てしまいインターネットそのものの利用自体が困難になる為。しかし、通常ホームページの素材として利用されるとは考えにくく、しかも音楽やムービーを含むことが多いゲームのROMが見逃されている点は、今回の改正が主に音楽・映画会社等の強い意見に主導されたものである可能性を示唆している。
実効性が薄い「警告」
- 改正の内容を調べると、実効性が極めて薄い、いわゆる「ザル法」である事がわかる。しかしファイル交換ソフトの使用者は減っており「警告」としての役割を果たした。
- とは言え、あくまでファイル交換ソフトを使うのはPC操作に慣れ、情報に目ざとい層であり、違法着うたやストリーミング動画を保存している層に果たしてアピールできるのかは不明である。警告なら警告でもっと積極的に政府が広告枠を買ってCMを打つべきではないか。
何故か殆ど報道しないマスコミ
- 今回の法改正はマスコミの捏造報道の証拠や政治家の失言の証拠となり得る「動画」の保存を禁止するものであり、影響は音楽・映画業界に留まらず、将来的な権力者に都合の良い情報統制社会への布石となりうるものである。
結局、何が違法で何が合法かの判断は非常に難しい
- 条文の解釈に幅があり、今後前例が出来ない限り実際の法の運用がどうなるのかは不透明である。
- 利用者は、罰則がないとは言え「違法である」という脅しと民事訴訟を恐れ、どれが違法でどれが合法ファイルなのか100%確実な判断が付かないファイルのダウンロードは控えざる終えず、インターネットの利用、ひいてはインターネットの発達を萎縮させることとなった。
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