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*このwikiの概要
-このwikiは2010年1月1日に施行されたダウンロード違法化に対する&bold(){賛成/反対を主張するものではなく}、具体的に何をすると違法なのか、どのようなリスクがあるのかをインターネット端末利用者向けにわかりやすく説明することを目的としています。&br()&br()
-尚、このページを纏めるにあたっては[[文部科学省と文化庁>リンク]]のホームページを参考にしました。
***法改正の背景
-携帯電話の「着うた」や音楽ファイル、映画などのカジュアルコピー量が正規販売を上回り、レコード会社と映画会社の後押しで改正された。&br()
>[[違法着メロ4億曲に 3年連続正規配信上回る 2009/01/07>http://sankei.jp.msn.com/entertainments/music/090107/msc0901071752000-n1.htm]]&br()
>[[ダウンロード違法化、「アップ対策だけで秩序は保てない」2009/07/31>http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090731/334872/]]&br()
>[[デジタル音楽はタダ」国民性の乱れと憂慮、レコ協・石坂会長 2009/11/18>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091118_329854.html]]&br()
>[[違法「着うた」入手禁止に 改正著作権法、元日に施行 2009/12/30>http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009123001000395.html]]&br()
--今後、更に&bold(){プロバイダから権利者が個人情報を取得しやすくする法案や、違法ダウンロード利用者のインターネット接続禁止法案が提出される可能性があります。}&br()
+-今後、更に&bold(){プロバイダから権利者が個人情報を取得しやすくする法案や、違法ダウンロード利用者のインターネット接続禁止法案が検討される可能性があります。}&br()
-本来、映画会社・レコード会社等の権利者自身が対処すべき事であるが、彼らの対処が追いつかないが為にインターネット利用者に従来認められてきた「私的利用目的の複製」の権利が縮小される事となった。
*速見表
|BGCOLOR(cornflowerblue):COLOR(white):ファイル種別|BGCOLOR(cornflowerblue):COLOR(white):アクセス方法|BGCOLOR(cornflowerblue):COLOR(white):権利者の許可|BGCOLOR(cornflowerblue):COLOR(white):情を知って|BGCOLOR(cornflowerblue):COLOR(white):合否|
|音声・動画|ストリーミング配信をブラウザ上で再生|-|-|適法|
|BGCOLOR(whitesmoke):音声・動画|BGCOLOR(whitesmoke):ストリーミング配信をファイルとして保存|BGCOLOR(whitesmoke):あり|BGCOLOR(whitesmoke):|BGCOLOR(yellow):備考参照|
|音声・動画|ストリーミング配信をファイルとして保存|なし|いない|BGCOLOR(yellow):備考参照|
|BGCOLOR(whitesmoke):音声・動画|BGCOLOR(whitesmoke):ストリーミング配信をファイルとして保存|BGCOLOR(whitesmoke):なし|BGCOLOR(whitesmoke):いる|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):違法|
|音声・動画|ファイルとしてダウンロード|あり|-|適法|
|BGCOLOR(whitesmoke):音声・動画|BGCOLOR(whitesmoke):ファイルとしてダウンロード|BGCOLOR(whitesmoke):なし|BGCOLOR(whitesmoke):いない|BGCOLOR(whitesmoke):適法|
|音声・動画|ファイルとしてダウンロード|なし|いる|COLOR(red):違法|
|BGCOLOR(whitesmoke):その他|BGCOLOR(whitesmoke):-|BGCOLOR(whitesmoke):-|BGCOLOR(whitesmoke):-|BGCOLOR(whitesmoke):適法|
***備考
-ストリーミング配信サイトで配信されるデータには、DRM等の著作権保護を目的とした暗号化が施されている場合が多く、これらを解除すると著作権侵害[[(第30条1項2号)>http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5]]にあたる。&br()&br()
-「情を知って」とは、権利者の許可を得ていない違法コンテンツであるという認識を持っているかどうか。権利者が利用者に対して民事訴訟を起こした場合これを立証する義務がある。(内容証明郵便+配達証明で警告状を送付されても同様の行為を続けた場合等)&br()&br()
*違法行為を犯さない為には
-ファイル交換ソフトは使用しない(ファイル交換ソフトの中には、自分が指定していないファイルを勝手にダウンロードする仕様のものがある為)
-権利者に許可を得ずに音声・動画ファイルを配信していると思われるサイトにはアクセスしない。
-ブラウザのキャッシュは毎回削除する。
*注意
-編集には十分な注意を払っていますが、内容が正確である保証は一切ありません。
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