憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いとは
憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いは日本国憲法第21条で定められた「表現の自由」と日本国憲法第31条で定められた「適正手続きの保障」について考える名もなき市民の集いです。
特定の分野に特化することなく、大きな事から小さな事まで、浅く広くをモットウに「表現の自由」と「適正手続きの保障」に関する様々な問題について考えます。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。