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憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いとは

 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集いは日本国憲法第21条で定められた「表現の自由」と日本国憲法第31条で定められた「適正手続きの保障」について考える名もなき市民の集いです。
 特定の分野に特化することなく、大きな事から小さな事まで、浅く広くをモットウに「表現の自由」と「適正手続きの保障」に関する様々な問題について考えます。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

~日本国憲法第二十一条~

当集いでは「芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める署名」を再開しました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
http://www.shomei.tv/project-1920.html
芸術作品・文学作品・文化的作品はポルノ・猥褻物ではないものとし、日本の芸術・文学・文化を守り、不要な表現規制を撤廃するため、ご協力をお願いします。

「疑わしきは罰せず」

十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ

私たちは「【外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します」に賛同します。
http://www.shomei.tv/project-1300.html
期限 2012年09月26日

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

~日本国憲法第三十一条~